伊達市ケーブルテレビ加入の手引き                   
 
(施設の設置)
第1条 受信施設は加入者に設置していただきます。ただし、音声連絡装置及びホームターミナルは市が有償で貸与いたします。
(加入申込)
第2条 ケーブルテレビに加入する場合は、ケーブルテレビ加入申込書を提出していただきます。ただし、この場合、放送施設等の設置に関して設置者以外に利害関係人がいる場合は、あらかじめ利害関係人から承諾を得た工事 承諾書を添付していただきます。
2 加入の区分は、次に定めるとおりとします。
(1) 一般加入者 伊達市伊達地区に住所を有する方で、当該住所において居住の用に供する住宅に引込みをする加入者をいいます。
(2) 事業書等加入者 一般加入者以外の加入者をいいます。
3 加入の申込みは、1世帯又は1事業所を1加入単位といたします。この場合における音声連絡装置の利用は、1加入単位につき1台となります。
(加入負担金)
第3条 加入承認を受けた方は、加入負担金に消費税相当額を加えた額を指定された期日までに納入していただきます。
(1) 一般加入者加入負担金 1加入につき15,750円(消費税込み)となります。
(2) 事業所等加入者加入負担金 1加入につき26,250円(消費税込み)となります。
(加入者の地位の継承)
第4条 加入者において相続があった時、相続人は加入者の地位を継承したものといたします。この場合において地位を継承した加入者は、ケーブルテレビ加入者変更届により速やかに届け出なければなりません。
(貸与機器等の使用料)
第5条 貸与機器等を使用する加入者は、音声連絡装置1台月額525円(消費税込み)、ホームターミナル1台につき月額210円(消費税込み)を納入していただきます。
(受信施設の利用休止、廃止又は移設)
第6条 受信施設の利用休止、廃止又は移設をしようとする加入者は、ケーブルテレビ利用休止届、ケーブルテレビ廃止届又はケーブルテレビ設置変更届により届け出なければなりません。
2 前項の届け出のうち利用休止又は廃止の届け出の場合、その届け出にあわせて貸与機器等を市に返却していただきます。
3 利用休止をした加入者が利用を再び開始しようとする場合、ケーブルテレビ再利用届により届け出なければなりません。
4 受信施設の移設又は撤去に要する費用は加入者の負担となります。ただし、移設において引込線および保安器の移設が伴う場合は、当該移設に要する工事費用も含め加入者の負担となります。
(受信施設の管理)
第7条 加入者が借り受けた貸与機器等は、注意をもって取り扱うものとし、改造等をしてはいけません。貸与機器等を除いた受信施設の補修費用は、加入者の負担となります。
(基本サービス及び有料番組)
第8条 基本番組(自主制作番組、地上波テレビ放送番組再送信、ラジオ放送番組再送信)、音声連絡放送、電話業務の提供を基本サービスとし、利用料金は無料となります。ただし、NHK受信料は従来とおりとなります。
2 有料基本番組及び有料特別番組は、別表に掲げるチャンネルとなります。
3 有料特別番組は、有料基本番組に加入したうえでの加入となります。この場合における有料特別番組のうち、N
HK衛星並びにWOWOWの加入は、加入者が日本放送協会又は日本衛星放送株式会社と直接受信契約を結んでいただきます。
4 加入者が有料番組の加入又は変更をする場合は、有料番組加入申込書を提出していただきます。
5 加入者は、有料番組の加入を廃止しようとする場合は、有料番組廃止届により届け出なければなりません。この
場合において、届け出にあわせホームターミナルは市に返却しなければなりません。
6 有料特別番組が廃止になったときの加入申込みの扱いは、自動的に廃止されます。
(有料番組の利用料)
第9条 有料番組の加入者は、次の各号に定める料金を納入していただきます。
(1) 有料基本番組の料金は、月額1,890円(消費税込み)となります。ただし、1世帯の加入申込みで、2台以上のホームターミナルを使用する場合の料金は、ホームターミナル2台目以降1台につき月額1,050円(消費税込み)となります。
(2) 有料特別番組の料金は、次のとおりです。
・ スター・チャンネル 月額 2,625円
・ 衛星劇場       月額 1,890円
・ グリーンチャンネル 月額 1,260円
・ NHK衛星受信料は、日本放送協会が定める料金
・ WOWOW視聴料は、日本衛星放送株式会社が定める料金
2 落雷等やむを得ない事由によって、有料番組の放送の提供ができなかった場合でも、利用料の減額はいたしませ
ん。
(料金の納入方法等)
第10条  料金計算及び納入等に関しましては次のとおりとします。
 料金は、加入した日の属する月の翌月から、休止又は廃止する日の属する月までの料金となります。ただし、加入した日の属する月の途中での休止又は廃止は1月分の利用料金となります。
2 前項の規定に関わらずNHK衛星受信料、WOWOW視聴料は、日本放送協会又は日本衛星放送株式会社との受信契約により別途直接納入していただきます。
3 料金の納入は、当該利用月の25日を納期限として加入者に通知しますので、口座振替により納入していただきます。
(免責事項)
第11条 天災、事変又はその他町の責に帰することができない事由により、提供する業務の停止があっても、その
損害については賠償いたしません。
(過料)
第12条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処せられます。
(1) あらかじめ承認を必要とする施設を無断で使用した者
(2) 受信施設に悪意をもって不正に器具を使用した者
2 偽りその他不正行為により、この条例に定める使用料又は利用料の徴収を免れたものは、当該免れた金額の5倍以下の過料に処せられます。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により放送施設等に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければなりません。
別表(第8条関係)





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